【あなたは大丈夫?】Amazon規約違反よりも危険な法律抵触

石山 芳和

こんにちは、石山です。

今回は、Amazon規約違反よりも危険な、物販における法律のお話です。

甘くみていると数十万円〜数百万円の被害を受けるだけではなく、
一歩間違えれば訴訟問題にもなりかねないので、
是非チェックしていただければと思います。

一見脅しのような導入ですが、この法律を上手く利用すれば
まともに物販ビジネスをしている方には、大きな利益をもたらしてくれます。
長期的な利益を得ていくために非常に重要な要素です。

商標権・意匠権・不正競争防止法・特許権・実用新案権について解説していきます。

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それぞれの法律の概要・違いについて

まずは、商標権・意匠権・不正競争防止法・特許とはそれぞれどういったものなのか。
そしてそれぞれの違いは何か、を解説していきます。

商標権

商標権とは、「商品又はサービスに使用する商標に対して与えられる独占排他権」です。

わかりやすく言うと、商品やサービスにつけるネーミングやロゴを特許庁に登録して保護する権利です。

有名なネーミングやロゴのほとんどは商標登録されています。

例えば、

  • 登録第4766203号、マックス株式会社の「ホッチキス
  • 登録第3085606号、ヤマトホールディングス株式会社のロゴマーク

また、商品のネーミングやロゴだけでなく、会社名を商標登録することもあります。

■商標権の特徴

商標権をビジネスを進める立場からみたときに、把握しておくべきポイントは
以下の4つとなります。

(1)自動的に認められるものではない。

(2)それを利用するサービスや商品とセットで認められる。

(3)先に出願したものが優先的に登録される。

(4)すべての名称やロゴが商標として認められるわけではない。

4つのポイントについて詳しく解説していきます。

(1)自動的に認められるものではない。

商標権は、特許庁に出願して審査の後に登録を認められ、手続きを完了することで権利を主張できます。

つまり、出願していてもまだ権利として認められていません。

よくAmazonで販売しているセラーの方で、「商標出願中」と記載する方がいるのですが、

「出願中 = まだ権利化されていない = 権利化まで相乗り排除できない」

と自らアピールしていることになるので、
商標を出願してもむやみに晒さないように気をつけてください。

(2)それを利用するサービスや商品とセットで認められる。

商標は、その商標を利用する商品やサービスを指定して登録されます。
あるネーミングやロゴを一度登録してしまえば、
すべての商品やサービスで商標権を主張できるわけではありません。
あくまでその商標を利用する商品やサービスに限ってです。

例えば、「ABC」というブランド名を衣服類の区分である第25類で商標を登録した場合、
25類に該当する衣服の商品に対して「ABC」というブランド名の権利を主張することができます。
ですが、財布やカバンのような18類に該当する商品に対しては、商標権を主張することができません。

このように他の商品やサービスで利用する場合、その都度登録する必要があります
なお、商標の出願は1つのネーミング・ロゴに対して同時に複数の区分に出願することもできます。
あとで出願方法についても解説しますが、商品を販売するたびに利用区分を申請するよりも、
同時に登録する方が安くで登録することができます。

また、商標登録は商品やサービスがまだ存在しない段階でも出願できますが、
その場合もどういった商品やサービスで利用するのかを指定する必要があります。

(3)先に出願したものが優先的に登録される。

商標は先に出願されたものから登録する権利が与えられます。
そのため、昔から自社で使っているネーミングやロゴであっても、
他社が出願し登録してしまうと、あなたが商標権を侵害している側になってしまいます。

(4)すべての名称やロゴが商標として認められるわけではない。

他と違うネーミングやロゴであったとしても、
そのすべてが商標として認められるわけではありません。

他者がすでに登録しているものと同一の商標は当然登録できませんが、
すでに登録された商標と類似していると思われる場合も、
出願は特許庁に拒絶されます。

それ以外に、産地や品質、公序良俗に反するものも出願は拒絶されます。

■商標権のメリット

商標権をうまく利用すれば、下記のようなメリットが得ることができます。

【1】自社ブランドを守ることができる。

【2】資金調達に有利に働く。

【3】販売チャネルが増える可能性がある。

それぞれのメリットについて解説していきます。

【1】自社ブランドを守ることできる。

自社商品のネーミング・ロゴ・会社名について商標登録をすることで、
そのネーミングやロゴなどについて他社が使用することを防ぐことができる
というメリットがあります。

例えば、ボールペンにおいて「ABC」というブランド名の商標権を取得していた場合、
他社はこの「ABC」というブランド名を使って販売することができなくなります。

Amazonの販売において、より具体的にすると、「ABC」という商標権を取得し、
自社で「ABC」というブランド名をつけてボールペンを販売している場合、
そのボールペンの商品カタログに他社が相乗りすることができなくなります

【2】資金調達に有利に働く。

新規事業を対象とした資金調達(投資、融資)の場面では、
商標の状況をチェックされることが多くなります。

商標登録をしていれば、その商標権に一定の担保価値が認められることがあり、
信用力が向上します。また、経営姿勢としても高く評価されます。

【3】販売チャネルが増える可能性がある。

楽天市場やYahoo!ショッピングの大手モールで販売するのに必要ということはないのですが、
一部のネットショップやデパートに出店する際に、商標登録が条件となるところがあります。

商標登録していないことによって、商品やサービスを提供する機会を
ロスしてしまう場合があるということです。

■商標権のデメリット

強いて挙げるなら、デメリットとしては「費用」になります。

弁理士に依頼して商標登録を行うと、1区分あたり10万円前後の費用がかかります。

10万円の費用は決して安い費用ではないと思いますが、
それを理由に躊躇していたりするとあとで痛い目を見ることになるかもしれません。

■商標登録をしないと・・・

商標登録をしなかったり、後回しにしたりする方の多くは、
Amazon販売において商標登録が条件ではないので必要性を感じていなかったり、
10万円前後の費用がもったいなく感じて登録費用をケチってしまうからだと思います。

ですが、もし商標登録をせずに販売を続けていると、こんな被害を受ける可能性があります。

(1)販売していた商品カタログに相乗りされて、売り上げや利益が下がる。

(2)他社に先に商標登録され、そのブランド名で販売できなくなる。

この2点に関して、具体例を挙げて解説します。

(1)販売していた商品カタログに相乗りされて、売り上げや利益が下がる。

商標登録していないと、同じロゴを作られてしまったらAmazonの規約上、
相乗りされてしまう可能性があります。

相乗りされると、相乗りセラーがカートを取得するために販売価格を下げてきます。
こちらもそれに対応するために価格を下げてカートを取り返します。

この後、この行為が繰り返し行われて、
利益が取れない価格や赤字になる価格まで下がってしまうことがあります。

そうなると、当然売り上げも利益も下がってしまいます。

(2)他社に先に商標登録され、そのブランド名で販売できなくなる。

商標権は「早い者勝ち」の権利なので、自分で考えたブランド名でも、
他社に登録されてしまうとこちらが権利を侵害している側になってしまいます。

こちらは2018年に話題となった話として、
中国での「無印良品」の訴訟問題があります。

「無印良品」を展開する株式会社良品計画が
全ての区分において商標登録を全世界で行っていたのですが、
中国では別の会社が24類のうち多くの部分(ベッドカバーやタオルなど)を対象として
「無印良品」を出願登録していました。

そのため24類について、良品計画が中国で「無印良品」商標を登録しているのは、
カーテン等の一部の商品カテゴリのみとなっています。
ですが、良品計画はタオルなどの製品も他の商品と同じように
「無印良品」のロゴを入れて販売していたのです。

そこで、別会社が権利を有する24類に該当する商品の一部に「無印良品」を誤って使用していたことを理由に、
良品計画とMUJI上海が中国において損害賠償等を求められています。

このようなことにならないように出来るだけ早い段階で
商標登録するようにしましょう。

■商標登録の流れ

商標登録の流れは以下のようになります。
下図では拒絶査定のケースもありますが、
商標登録ができるまでの流れについて解説します。

1.J-PlatPatで先行商標および指定する商品・役務を調査する。

まず、ブランド名として使いたいワードが、すでに商標登録されていないかを
J-PlatPatで調べましょう。
弁理士に依頼して登録する場合には、弁理士の方で事前に登録できる可能性があるかを調べてもらえますが、
調べるのは難しくないので、自分で調べた上で相談するようにしてみてください。

調べ方は、上の画像のようにJ-PlatPatにアクセスして、
商標のところにチェックを入れて、検索窓に検索したいワード(自社のブランド名やネーミングなど)を
入力して検索するだけです。

検索すると下の画像のように出てきます。
※ 今回は「NIKE」で検索しています。

自社のブランドを検索して他に類似するネーミングがなければ、
商標登録できる可能性が高くなります。

もし、類似する商標があった場合には、一度弁理士に相談して登録できるか確認してみてください。

商品のブランド名を決定してすでにAmazonで販売していた場合で、
商標登録ができないとなると、その商品カタログを使って販売すると
訴訟などの問題が発生する可能性がありますので、
販売前にブランド名が商標登録できるか必ず確認するようにしましょう。

2.商標登録出願

ここでは自分で出願する場合について解説していきます。

商標登録願の様式をダウンロードして、
J-PlatPatと「商標登録出願書類の書き方ガイド」を参照しながら、
商標登録願を作成します。

書類は「インキがにじまず文字が透き通らないA4版(縦長)の白紙に印刷」します。
インキがにじまず文字が透き通らないA4版とありますが、一般的な白のA4用紙で大丈夫です。

※様式を印刷した後に手書きすることも可能です。その際には、文字は黒色で明瞭にかつ容易に消すことができないようにしてください。

以下に記入例を挙げておきます。

知的財産相談・支援ポータルサイトから引用)

作成する書類はこの1枚だけです。

書類を記入したら必要な分の特許印紙を指定の箇所に貼りつけて、
特許庁に提出します。

特許印紙は郵便局や特許庁で購入することもできます。
郵便局の場合、小さい郵便局だと置いていないこともあるので、
ゆうゆう窓口のあるような大きい郵便局に行くと大抵の場合購入することができます。

書類の作成が完了したら、特許庁に提出します。

提出方法は以下の2つです。

  1. 受付窓口に直接持参する
    特許庁1階の出願受付窓口へ提出してください。
    受付時間は平日9時〜17時まで
  2. 郵送する
    〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛 に郵送してください。
    ※宛名面(表面)余白に「商標登録願 在中」と記載して、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出してください。

3.審査・公開公報の発行

書類を提出したら特許庁が審査を開始します。
ここで提出された書類が書式通りであるか、不足は無いかどうか。
所定の登録要件を満たしているかどうかを審査します。

また、書類の提出後、商標の公開公報が発行され出願中の商標を確認することができるようになります。

4.拒絶理由通知

実体審査において登録要件を満たしていないと判断されると、「拒絶理由通知書」が送付されます。

J-PlatPatで下調べをしてから出願していれば、拒絶され商標が認められないケースはほとんどありません。

この場合のほとんどは、書類に不備があったりして書類の修正を求められるケースです。

5.意見書・補正書提出

4.拒絶理由通知書に対して「意見書」や「補正書」を提出することができます。
この書類が提出されると審査が再開されます。

6.登録査定

実体審査において、登録要件を満たしていると判断されると「登録査定謄本」が送達されます。

7.登録料の納付・設定登録

登録査定から数週間で送付される払込用紙を用いて登録料を納付し、設定登録されると商標権が発生します。

8.商標公報発行

発生した商標権の内容が商標公報に掲載されます。

以上が商標登録の流れになります。
商標登録にかかる期間ですが、書類提出から商標公報発行まで4〜6ヵ月かかります。
なお、特許事務所などで確認されている実測値では2019年9月現在、約11ヵ月となっています。
登録までに時間がかかる上、登録されるまで権利が発生しないので、できるだけ早く登録するようにしましょう。

■商標権の「早期審査」とは?

商標登録の早期審査とは、平成9年に開始された制度で、一定の要件の下、
商標登録についての出願人からの要請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度が早期審査制度です。

早期審査のメリット

早期審査の最大のメリットは「登録までのスピード」です。

2019年9月現在で、約11ヵ月かかる商標登録が約2ヵ月で登録することが可能になります。

早期審査の対象となるには?

以下の項目に当てはまると早期審査の対象になります。

【1】「事業準備が相当進み」、かつ「権利化に緊急性」がある出願

早期審査が認められるためには、「事業準備が相当進み」かつ「権利化に緊急性」が必要になります。

事業準備が相当進んだ出願とは?

出願した指定商品・役務について商標を既に使用していることを前提に、
次のいずれかの証拠を提出できる出願であることが求められます。

  • 商標が付された商品が掲載されたパンフレット、カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料
  • 商標が付された商品が掲載された広告についてその受発注を示す資料
  • 商標が付された商品の販売に関するプレス発表や新聞記事等の資料
  • 商標が付された役務の提供の用に供する物の受発注を示す資料
  • 商標が掲載された役務に関するパンフレット、カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料
  • 商標が掲載された役務に関する広告についてその受発注を示す資料
  • 商標が掲載された役務の提供に関するプレス発表や新聞記事等の資料

Amazon販売においては、すでに販売している商品カタログのコピーを提出して、早期審査の対象となった例もあります。

権利化に緊急性のある出願とは?

権利化に緊急性がある出願として認められるための条件は次の通りです。

  • こちらの許可なしに無断で第三者がこちらの商標出願の内容に抵触する範囲で使用していることが明らかな場合
  • こちらの許可なしに無断で第三者がこちらの商標出願の内容に抵触する範囲で今、まさに使用しようとしていることが明らかな場合
  • 出願内容の商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
  • 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
  • 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合

Amazon販売においては、権利化したいブランド名の商品で相乗りされた商品カタログのコピーを提出して認められたケースがあります。

また、複数の区分で出願する場合、提出した書類にある1つの区分で
上記の条件を満たして特許庁に権利に緊急性があると認められれば、
他の区分で上記の条件を満たしていなくても早期審査を受けられます。

【2】「事業準備が相当進み」、かつ「事業準備が相当進んでいる商品等だけを指定」している出願

わかりづらいですが、要するに事業準備が相当進んでいることを証明できない指定商品や指定役務は権利範囲から削除しなさい、ということです。

上記に説明したパンフレット等の資料で証明できる指定商品や指定役務だけについて、早期審査が認められることになります。

【3】その他の条件

新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標)については早期審査の対象になりません。

通常の商標と異なり、その審査・審理の特殊性から審査・審理の質を確保するために早期審査の対象外です。

■早期審査の手続き

早期審査には商標登録出願が必要になります。出願内容を特定できないと、特許庁も早期審査に着手することができないからです。

商標の出願方法については後述しますので、ここでは早期審査に必要な手続きについて解説します。

早期審査を受ける場合には・・・

商標登録出願について所定事項を記載した「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。

なお、「早期審査に関する事情説明書」では早期審査を受ける要件について説明しきれていない場合には、
「早期審査に関する事情説明補充書」での内容補充も可能です。

ただし、「早期審査に関する事情説明補充書」は、
「早期審査の対象としない」旨を記載した「早期審査非選定通知書」が
出願人に郵送された後は提出できません。

「早期審査に関する事情説明書」を提出したら・・・

特許庁で早期審査の対象とするかどうかの検討が行われます。

早期審査の対象とならなかった場合にのみ、「早期審査の対象としない」旨を記載した「早期審査非選定通知書」が郵送されてきます。
早期審査の対象となった場合には何も書類が送られてきません。
なので、1〜2週間経っても「早期審査非選定通知書」が届かなかったら早期審査の対象になったと思って大丈夫です。

また、早期審査の対象にならなかった場合には通常の審査に移行するだけであり、
出願自体が認められないとか、審査されない、ということはありません。
早期審査を請求しなかった状態に戻るだけです。

早期審査の対象となった案件は、速やかに審査を開始され、遅滞なく処分が終了するように審査手続が進められます。

■商標出願方法

商標出願方法は2通りあります。

  • 弁理士に依頼して商標登録を行う。
  • 自分で商標登録を行う。

問題なければどちらで行っても商標登録することが可能ですが、
弁理士に依頼する方が書類作成など簡単に作成することができます。
仮に不備などがあっても弁理士の方で書類作成も対応してくれますし、
登録できる可能性が高いかどうかも事前に確認してもらえるので安心です。

費用は弁理士事務所によりますが、1区分8〜12万円が相場のようです。
また、早期審査を希望する場合には、さらに代行手数料が上乗せされます。

自分で登録する場合も、書類作成はA4サイズの用紙2〜5枚程度で終わるので簡単なのですが、
書類に不備があったりすると拒絶理由通知が届き、それに対して意見書や補正書を提出する必要が出てくるので、
少しハードルが高くなるかもしれません。

費用に関しては少し複雑なのですが、このようになっています。

  • 商標出願料 3,400円+(8,600円×区分数)
  • 商標登録料 28,200円×区分数・・・10年分(分納16,400円・・・5年分)
  • 更新登録申請料 38,800円×区分数・・・10年分(分納22,600円・・・5年分)

なので、1区分申請する場合の費用は、

商標出願料  (3,400+8,600×1)+商標登録料(28,200×1)= 40,200円

となります。

※ 書面で提出した場合、出願日から数週間後に送付される払込用紙を用いて、電子化手数料として
1,200円+(700円×書面のページ数)を納付する必要があります。

また、早期審査をする場合、出願人が自分で出願すると「無料」で行うことが可能です。

また、書面で出願する場合でもインターネット出願をする場合でも、書面に不備がないかどうかについては以下の機関が相談に乗ってくれますので、
自分で出願する場合にはぜひ活用してみてください。

(独) 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
電話:03-3581-1101(内線2121~2123)
FAX:03-3502-8916

意匠権

意匠権とは、「製品や商品のデザインについて独占権を認める制度」 です。

意匠権を取得すれば、そのデザインを独占的に使用することができます。
そのため、自社製品のデザインを意匠登録しておくことは、
コピー商品、類似商品などの模倣品対策に絶大な効果を発揮します。
尚、意匠権は、特許庁への登録が必要な登録制の制度になっています。

■意匠権の具体例

現在、様々な物品について意匠権が登録され、権利化されています。

登録できるものとしては、以下のものが挙げられます。

  • 日用品:文房具、おもちゃ、歯ブラシなど
  • 家具:テーブル、椅子、照明器具など
  • 衣服類:衣類、カバン、靴下、靴、アクセサリーなど
  • 容器類:スマホケース、ペットボトルなど

一方で、意匠登録できないものは以下のものが挙げられます。

  1. 「物品」と認められない物に関するデザイン無体物
    打ち上げられた花火やネオンサインなどの無体物、不動産、光や気体などの固体以外、肉眼で見えないもの
  2. 「物品」から離れたデザイン
    アイコン、CG、ロゴマークなど
  3. 「物品」自体のデザインではないもの
    ネクタイの結び目や靴紐の結び方など
  4. 外部から見えないもの
    機械の内部構造など
  5. 絵や彫刻といった純粋美術の分野に属する著作物

■意匠権のメリット

意匠権は上手く利用すれば、下記のようなメリットを得ることができます。

【1】コピー商品、類似商品など、模倣品を法的な強制力をもって排除できる。
【2】自社商品についてデザインを核とし、ブランド化することができる。

それぞれのメリットを以下に解説していきます。

【1】コピー商品、類似商品など、模倣品を法的な強制力をもって排除できる

製品のデザインは、目で見てすぐにわかるものであるため、   
いくら斬新なデザインでも真似されやすいという傾向があります。   

そのため、新製品を発売して少し人気が出ると、同じようなデザインの    
コピー商品、類似商品の模倣品が出てきてしまうという点が問題です。   

例えば、下の画像にあるadidasのstansmithのような売れている商品は、
他社から同じようなデザインが販売されています。


(左:adidas社製品、右:他社製品)


自社製品のデザインについて意匠権を取得しておけば、
意匠権を侵害する模倣品に対して、法律上、 以下の権利を行使することができ、
模倣品を排除することができます。

★意匠権が行使できる権利の内容
(1)模倣品の在庫、製造中の模倣品の強制的に廃棄させることができる。  
(2)模倣品の製造、販売、広告宣伝を中止させることができる。     
(3)模倣品の販売によって自社が被った損害の賠償を請求することができる。

【2】自社商品についてデザインを核とし、ブランド化することができる

意匠登録ができたということは、そのデザインは美観に優れており、
それに対して国がお墨付きを与えたということです。
なので、意匠取得済と説明することで、製品の信頼性向上という営業上のメリットがあります。

そのため、意匠権は、偽物やコピー商品など模倣品の排除だけでなく、
ブランディングにも活用できます。

意匠権を自社商品のブランディングに活用している具体例として、
「メルセデスベンツ」といった高級車のフロントグリルがあります。 

高級車のフロントグリルには、複数の車種に共通したデザインが使われ、
シリーズ化されていますが、これはブランディング戦略の一環といえます。

■意匠権のデメリット

意匠権のデメリットとしては、「期間」「費用」が挙げられます。

意匠の出願から登録まで、半年〜1年程度の期間がかかります
こちらも商標権と同じように早期審査を利用することで、期間を大幅に縮めることも可能です。

費用に関しては、特許事務所に支払う費用と特許庁に支払う費用を合わせて
15万円以上かかると考えられます。

こちらは各自治体の補助金を利用すれば、半額程度にすることも可能です。
意匠登録を検討している方は、近くの商工会や弁理士等に確認してみてください。

■意匠権を取得するための4つの条件

意匠権を申請・取得するにおいて、下記のような条件があります。

(1)工業上のデザインであること(工業上の利用性)

        例えば、農作物の形状や、工業用の利用ができない一品ものの
  デザインについては意匠権を取得できません。

(2)誰でも思いつくような簡単なデザインではないこと(創作非容易性)

         誰でも思いつくようなデザインや、すでに知られているデザインの一部
    別のデザインに置き換えただけのもの、あるいは、
         すでに知られているデザインを組み合わせただけのものなどは
         意匠権を取得できません。

(3)未発表あるいは発表後1年以内のデザインであること(新規性)

         意匠権を取得できるのは未発表のデザインあるいは
         発表後1年以内のデザインに限られます。
         国内で製品として発表したり、販売を開始したり、
         あるいは新聞や雑誌、 インターネットにデザインを掲載してから、
        1年以上たったときは、意匠権は取得できなくなりますので注意が必要です。

(4)類似のデザインについて意匠権が出願されていないこと 

         意匠権は「早い者勝ち」の制度です。
         自社が考案したデザインであっても、他社が、自社よりも早く、
         類似のデザインについて意匠権を出願してしまうと、
         自社は意匠権を取得することはできなくなります。

■意匠権の有効期限について

意匠権の有効期間は登録から20年です。
意匠権を取得すれば、20年間はそのデザインを
独占的に使用することができます。

一方、20年たった後は更新の制度はありません。
そのため、20年後は誰でもそのデザインを使用できるようになってしまいます。

■意匠権の早期審査制度

意匠権にも商標権と同様に早期審査制度があります。

すでにコピー商品が出回っているような状況下で、審査に時間がかかると、
出願者に不都合なことが起きる権利化についての緊急性が認められる場合に
早期審査を受けることができます。

早期審査のメリット

早期審査制度を利用して認められると、通常半年以上かかる審査時間を
数ヶ月まで短縮することができます。

早期審査の対象となる「緊急性がある」ケースとは?

この早期審査で「緊急性がある」として認められるケースには、
以下のものが挙げられます。

(1)出願中の意匠(デザイン)と同一、または類似する意匠を、
   第三者が使用していたり、または実施するための準備作業を進めていることが明らかな場合
(2)出願している意匠の実施について、第三者から警告を受けた場合
(3)出願意匠の実施許諾(ライセンス)を、第三者から求められている場合

また、出願意匠について、日本の特許庁以外の機関にも出願する(国際意匠登録出願含む)
「外国関連出願」の要件を満たしている場合も、早期審査制度が利用できます。

■意匠権の「国際登録制度」とは?

ここまでご説明してきた意匠権制度ですが、
平成27年5月からスタートした「国際登録制度」により、
国際的な利用が便利になりました。

以下では補足としてこの意匠権の国際登録制度について
触れておきたいと思います。

『意匠権の「国際登録制度」は、本来、国ごとにしなければならない
   意匠登録の手続きを、複数の国について一括登録することが
  できるようにする制度です。』

この意匠権の国際登録制度を理解していただくうえで、
ご説明しておきたいのが、「意匠権制度は、国ごとの制度である」
ということです。

たとえば、自社製品のデザインについて日本で意匠権を取得していても、
韓国で意匠権を取得していなければ、韓国での偽物やコピー商品、
類似商品など模倣品の製造、販売をやめさせることはできません。

日本で登録した意匠権は、日本国内でしか効力がないのです。

そのため、海外での模倣品の製造・販売を防ぐためには、
それぞれの国ごとに意匠権を取得する必要があります。

そして、国際登録制度ができる前までは、海外で意匠権を取得するには、
国ごとに意匠登録の手続きをする必要がありました。
そのため、大変面倒で費用も高額になっていました。

しかし、国際登録制度がスタートしたことにより、
複数の国について一括して意匠権登録が可能になり、
しかも、日本での登録手続きが可能となりました。

この国際登録制度により、米国、韓国、EUなど、 64の国と地域で、
日本での手続きで意匠権の一括登録が可能になり、
今後さらに対象国が増える見込みとなっています。

■意匠登録の流れ

意匠登録の流れは下図のようになります。
こちらも商標登録と同じように拒絶査定のケースがありますが、
今回は意匠登録ができるまでの流れを解説していきます。

1.J-PlatPatで先行意匠について調査

出願前には先行意匠調査を行うことが大切です。
既に同じような意匠が公開されている場合には、登録を受けることができませんし、
意匠権が設定されているものを無断で使うと意匠権の侵害となる可能性もあるので、
必ず確認するようにしてください。

2.意匠登録出願

意匠登録願の様式をダウンロードし、「意匠出願書類の書き方ガイド」を参照しながら、
意匠登録願を作成します。

ここで必要な書類は「願書」と「図面」になります。

願書は商標登録と同じになりますので説明を省きますが、
図面は意匠権の範囲に関わるので重要な書類になります。

提出する図面は、原則6面図を提出します。
具体的には、【正面図】、【背面図】、【右側面図】、【左側面図】、【平面図】、【底面図】
一組として記載します。

物品の形状が分かりにくい場合には、参考図として斜視図を提出する場合があります。
図面の代わりに、写真やひな形・見本で出願することもできます。

書類を作成したら、こちらも商標と同様に特許印紙を貼り、特許庁に提出します。

3.審査

書類を提出したら特許庁が審査を開始します。
ここで提出された書類が書式通りであるか、不足は無いかどうか。
所定の登録要件を満たしているかどうかを審査します。

4.拒絶理由通知

審査の結果登録することが出来ないと判断された場合は、
拒絶理由通知が発行されます。
拒絶理由通知には、登録することが出来ない理由が記載されています。

5.意見書・補正書提出

4.拒絶理由通知書に対して「意見書」や「補正書」を提出することができます。
この書類が提出されると審査が再開されます。

ただし、図面を補正することが出来る場合は、相当に限定されています。審査官に反論することにより、図面を補正することなく登録を受けることができます。

6.登録査定

審査の結果登録しても良いと判断された場合、登録査定がなされます。

7.登録料の納付・設定登録・意匠広報の発行

登録査定の連絡がきたら、登録料を納付し設定登録をされると、
意匠権が発生します。

また、設定登録後に意匠の公開公報が発行されます。

不正競争防止法

『不正競争防止法とは、企業や競合他社が個人に対して
 不正な手段による競争の差し止めや
 損害賠償請求をできるよう認めた法律です。

 事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保する為
   不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、   
 もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。』

とのことです。

わかりにくいかと思いますが、簡単にいうと、
意匠権を申請していなくても自社の商品と似ている商品を販売している、
と訴え出ることが可能になります。

意匠法とは異なり、登録は不要ですので
意匠登録を行う費用や手間をかけられない商品やサービスでも
対象となるのが特徴でしょう。

例えば、A社が発売した独特なデザインの猫のぬいぐるみが人気となり、
B社がそれと全く同じデザインでぬいぐるみを発売したとしましょう。

この時、猫のぬいぐるみのデザインを意匠登録していた場合、
意匠法を根拠として、意匠権の侵害を訴え出ることが可能です。
ですが、登録を行っていない場合、意匠法では訴え出ることはできません。

しかしながら、不正競争防止法では、
意匠登録を行っていない場合でも、訴え出ることが可能です。
A社はB社に対して、ぬいぐるみを販売しないように差し止め請求し、
認められれば、自社が得るはずだった利益を奪われるのを防げるでしょう。
また、刑事事件としてB社を訴えれば、3億円以下の罰金が課せられます。

対象となるケース

不正競争防止法として訴えることが出来る、
あるいは訴えられる可能性があるのは下記のようなケースです。

【1.周知な商品等表示の混同惹起】

すでに社会で広く知られている商品のパッケージや商品名に似せたものを販売し、
元となった商品と勘違いして購入するよう促す行為を指します。   


例えば、SONYの発売している「ウォークマン」という商品に対して、
同一の表記を看板 として利用し、「有限会社ウォークマン」という商号として
使用した企業に対しては、看板及び称号の使用禁止が認められています。

【2.著名な商品等表示の冒用】   

著名な商品の名前を自社の商品やサービスの名称として
利用する行為を指します。   

例えば「シャネル」というファッションブランドの名前を
風俗店の店名として利用した場合を考えてみましょう。   

消費者から見て、ファッションブランドと風俗店を
混同することはまずありえません。   

ですが、ファッションブランド側にとっては
ブランドイメージに関わるでしょう。

【3.営業秘密の侵害】   

顧客情報や技術的なノウハウといった営業秘密を
窃盗などの手段により取得する行為を指します。  

ですが、企業が所有しているノウハウや情報の全てが
営業秘密として不正競争防止法に適用されるわけではありません。

特許権

特許は上記の2つよりも、聞き覚えがあるのではないでしょうか。
特許権とは、「発明」を保護する制度です。

要は、新しい発見を他の人にパクられないように、
「私が最初に発見したので、他の人は真似しないでくださいね?」
という権利です。

審査は一番厳しいですが、効力は一番強いです。

具体的には、「物の発明」「方法の発明」があります。

「物の発明」は例えば下記のようなものです。

  ● 今までにない、めちゃくちゃ効く風邪薬
  ● 「味の素」という今までにないモノ。

一方で、「方法の発明」を見てみましょう。

  ●  革新的なケーキの作り方
  ●  空気に含まれる酸素を測定する方法
  ●  ロボットの製造コストを大幅に引き下げる効率的な製造方法

モノ・デザインそのものよりも、考え方を保護する法律ですね。

■意匠権との違いは?

「意匠権と何が違うの?」と思う方がいるかもしれません。
ここでおさらいも兼ねて記載します。

意匠権:商品の形状や模様、色彩等の外観デザインを保護。

特 許:機能や構造等の技術的なアイデアを保護

つまり、携帯電話の製造方法は特許、
外観デザインは意匠権で保護する形になります。

■特許のメリット

  (1)アイデアを独占できる
  (2)アイデアを使いたい人に使わせることができる       
      ※特許が認められたアイデアを使いたい人からお金を貰い、
       アイデアを使わせることができます。
  
  (3)特許を売ることができる       
  (4)アイデアを勝手に使うのをやめさせることができる

特許が認められる為の条件

  特許が認められるための条件として、
  下記のようなものがあります。  

    (1)同じものがない          
    (2)簡単に思いつかない
    (3)早い者勝ち

  意匠権に近い内容で、  いずれも早い者勝ちです。
  
     特許を申請する時間で人生、さらにはその先の代まで雲泥の差が生じた
   グラハム・ベルと、リシャ・グレイの話は有名だと思います。

  両社とも、ほぼ同じ設計書で電話の発明の特許を申請しましたが 
  わずか2時間、ベルの書類の到着が方が到着が早く特許を取得しました。

  グレイは、「電話の発明者」の名を逃してしまいましたが、
  電話送信機のスケッチ作成は、実はグレイの方が約1ヶ月早かったのです。

  このお話のポイントとしては、
  特許を出願して初めて発明が成り立つということです。

  どんな素晴らしい発明も、特許を出していなければ認められません。

  少しここで語るには大袈裟なお話かもしれませんが、
  我々もグレイと同じ轍は踏まないようにしたいものですね。

実用新案権

あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、特許権と同じように考案を保護する権利として、
「実用新案権」というものがあります。


実用新案権とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を
独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権です。

wikipediaから引用)

わかりやすくいうと、物品の組み合わせやちょっとしたアイディアで使いやすくするものなどを
保護する権利のことです。

■実用新案権の特徴

形式審査のみで登録が可能な権利で、存続期間が10年とライフサイクルが短い考案に適した権利です。
(特許権は20年)

形式審査のみなので、登録してもすぐには権利行使をすることができません。
権利行使をするには、「実用新案技術評価書」を特許庁に請求・取得してからでないといけません。

■特許権と実用新案権との違い

これまで読んでも特許と実用新案の違いはわかりにくかったかもしれません。

権利の概要としてわかりやすくいうと、
まったく新しいものを発明するのが「特許」で、
今あるものを使いやすくする工夫するのが「実用新案」、
というイメージになります。

例えば、鉛筆の発明は「特許」で、鉛筆の形を六角形にして滑りにくくしたり、
鉛筆の先に消しゴムをつけたりすることが「実用新案」になります。

そのほかにも以下のような特徴的な違いがあります。

【1】登録までの期間が短い

【2】存続期間が短い

【3】登録だけでは権利行使できない

これらについて解説していきます。

【1】登録までの期間が短い

特許権は新規性や進歩性などをしっかりと調査するので、
審査から登録までに2〜3年かかってしまいます。

一方で、実用新案権は形式審査のみですので、
2〜4ヵ月で登録できてしまいます。

【2】存続期間が短い

特許権は医薬品などの発明も対象となりますので、
存続期間が20年間となります。

一方、実用新案権はこれまで存続期間が出願から6年間だったのが、
出願から10年間に延長されます。

【3】登録だけでは権利行使できない

特許権は登録された後であれば、いつでも権利行使することが可能です。
ですので、権利侵害となる商品を見つけたら、即時に差止請求、損害賠償請求ができます。

ですが、実用新案権は登録しても権利行使することができません。

権利行使をするには、登録した実用新案権を侵害する対象商品を見つけた後に
特許庁に「実用新案技術評価書」の請求を行い、権利の有効性を認めらめられてからでないと
権利行使をすることができません。

仮にもし、ライバル商品を実用新案権の登録のみを理由に権利行使を行い、
差止請求や損害賠償請求した場合で、
「実用新案技術評価書」の評価結果が無効となった場合には、
逆に損害賠償請求をされる可能性がありますので、注意するようにしてください。

■実用新案権のうまい活用方法

実用新案権は存続期間が登録してから10年と短いので、
登録してから3年以内であれば、その考案をもとに特許出願することが可能です。

ただし、以下の条件下では特許出願ができません。

(1)出願人もしくは実用新案権者が実用新案技術評価書の請求をした場合。

(2)他人から評価請求があり、他人から評価請求があったとの通知から30日以上経過した場合。

(3)実用新案権に無効審判請求があり、最初の答弁書提出期間を経過した場合。


実用新案権を登録してから3年以内であれば特許出願ができるので、
下の活用例のように、模倣も容易で早期権利化が必要だと思っていたが、
登録後に事業戦略において重要性が増し長期的に権利化したい場合に
特許化へ動くのが良いかと思います。

特許庁 改正実用新案制度の概要から引用)

■中国での特許権と実用新案権の出願状況

こちらは余談になるのですが、中国の工場に製造を依頼し
オリジナルブランドを販売している方が多いかと思いますので、
中国での特許権と実用新案権の出願状況についてもお伝えしておきます。

実は、中国では特許権よりも実用新案権の出願の方が
中小企業などの技術力があまり高くない企業に多く利用されています。

日本と中国の実用新案権の最大の違いは、
実用新案技術評価書などの審査がなくても権利行使できること、です。

そのため、2014年に特許審判委員会が受理した
特許に係る無効審判請求が747件だったのに対して、
実用新案権に係る無効審判請求が1525件でした。

この無効審判請求の多さからも実用新案による権利行使が盛んに行われていると言えます。

また、特許/実用新案同日出願制度があるので、
特許出願と実用新案出願を同日に行い、まず実用新案権の権利化をします。
その後、特許出願が登録要件を満たす場合に、実用新案権を放棄し、
特許出願の権利化をすることができます。

参入する前に、法律抵触していないかをチェックする方法

少し前提のお話が長くなりました。
OEMのお話に置き換えます。

これまでのお話を鑑みると、参入前にリサーチ時点で
「このライバル商品は意匠権・特許権で保護されていないか?」
確認しておく必要がありますね。

こちらについては、自分でもJ-PlatPatから調査することが可能です。

余談ですが、意匠権や特許権の検索は、どういう名称で登録しているのかがわかりにくいと思います。
その場合は、ライバル商品のブランド名から商標を確認し、
商標登録している企業名などでそれぞれ意匠権と特許権を検索すると見つけやすいかと思います。

しかしながら、特許・意匠権については
どこまで保護されているのか、曖昧なケースもあるので
弁理士にチェックしてもらうのが確実です。

また、Amazonにおいては
意匠権・特許権・実用新案権について「言ったもの勝ち」といったところもあり、
抵触していなくても出品を止められる場合もあります。

その際、根拠資料を用意できれば出品停止を解除できますが
こういった場合も弁理士にサポートしてもらった方が良いと思います。

まとめ(30秒で読みたい方はこちら)

・商標登録すると、自社ブランドを守ることができる。

・商標登録をしないでいると、他のセラーに相乗りされて
 売り上げや利益が下がることがある。

・他社に取得されると損害賠償請求をされる可能性がある。

・商標登録する際に早期審査を依頼すると、
 登録までにかかる期間が11ヵ月かから2ヵ月に短くすることができる。

・意匠登録すると、類似品やコピー品を法的な強制力を持って排除できる。

意匠登録がされるまで半年〜1年程度かかる。
 条件を満たせば早期審査を受けることもできる。

・意匠登録には各自治体の補助金制度を利用できる可能性がある。

・意匠登録していない場合でも不正競争防止法により、
 ライバルの商品を排除できることがある。

・商品や製造方法の発明をした場合には特許登録を行う。

・商標権、意匠権、特許権は早い者勝ちの権利なので、出来るだけ早く登録する。

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